海賊版サイト「漫画村」の運営者とされ、著作権法違反(公衆送信権の侵害など)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の罪に問われた住所不定、無職星野路実(ろみ)被告に対し、福岡地裁(神原浩裁判長)は2日、懲役3年、罰金1千万円、追徴金約6,257万円(求刑懲役4年6カ月、罰金1千万円、追徴金約6,257万円)の判決を言い渡した。

星野被告は2016年〜2017年にかけて「漫画村」で得た広告収入など計約6,257万円を広告を出した企業から海外口座などに送金させ、犯罪収益を隠すなどの罪が問われていました。
追徴金はこの隠蔽しようとした犯罪収益を丸々徴収する形になり、これに加えて罰金は1千万円、合わせて7千万円を超える罰金となりそうです。
懲役もあるということですので、かなり重い刑罰のようにも感じますが、これはかなり軽い刑だったと感じています。
というのも、この「漫画村」というサイト、違法とはいえアフィリエイト広告や、有料会員制度などでかなりの収益を上げており、その金額はピーク時には年間で億単位だったということだ。
ネット上でも『あの規模でたったの6,000万かよ』『結局プラスだけど、良いのこれ?』と言った声が大半を占めていました。
私はもちろん利用したことはありませんが、漫画村というのは一時期かなりの巨大サイトとしてアクティブユーザーもかなり多かったと聞いています。前述の通り、年間で億単位の利益があったとしてもおかしくないほどの人気サイトだったみたいですので、隠蔽しようとした1年間の利益と合わせて罰金1,000万円程度取られたところで、結局はサイト運営者には決定的なダメージは無いように思えます。
こういう実例を作ってしまうと、同じように海賊版サイトを作ってボロ儲けして、捕まっても大したダメージは無いと考えてしまう輩も一定数はいるのでは無いでしょうか。
事実、漫画村を潰したとは言え、当時よりも今の方が海賊版サイトと呼ばれる違法サイトは増えているみたいで、実害もどんどん大きくなっています。法律はこうした過去の判例を元に判決を下すケースが多いですから、星野被告にはもっと再起不能なぐらいの刑罰を科した方が良かったのではないだろうかと思います。
逮捕されても大した刑罰にならないというのであれば、逮捕される”リスク”を負ってでも犯罪行為に手を出す人間が出てくるんじゃないかな・・・と心配になってしまうのは私だけではないはずです。
リスクを負って稼ぐのは良いですが、もちろん犯罪行為はあってはならないことですから、こんなものは全財産を没収するくらいのことをしないと意味がないように感じます。
お金持ちを目指すのは素晴らしいことですが、当ブログを読んでくださっている方々も、どうか犯罪行為でお金を稼ぐことだけはお止めください。もちろん、そんな読者様はいらっしゃらないかと思いますが、どれだけボロ儲けすることができても、所詮は犯罪ですからね。モラルのあるお金儲けを目指していきましょう。