【悲報】仮想通貨ブームに便乗した億り人に課せられた巨額の税金で見た地獄とは

投資の考え方
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仮想通貨への投機ブームが訪れたのは2017年後半から2018年の初頭。すでに大ブームから3年弱が経ちました。当時はテレビでCMが流れるなど、一般人にも認知度が高まるきっかけとなったような気がします。

そんな大ブームの頃に億り人となったラッキーな投機家の方へ、その後課せられた巨額の税金についてプレジデントオンラインに取り上げられていました。

仮想通貨の狂騒から3年…331人の「億り人」に突き付けられた巨額の税金とは 気軽に手を出して地獄を見た人々
近年、ビットコインなどの仮想通貨が脚光を浴びている。2017年後半から2018年初頭にかけては価格が急上昇し、メディアなどでもさかんに報道されていた。“なんでビットコインはコインチェックがいいんだよ~!“タ…

途上国を中心に、日常生活でビットコインを利用できる場面も増加しているようですが、現時点では通貨としての役割よりも投機商品としての役割の方が大きくなっている状況ではあります。

ですがそんな仮想通貨も3年前の投機ブーム以降、税金に関してルールが一気に整備された印象があります。

仮想通貨が課税の対象となるのは、

1.仮想通貨を売却した場合
2.仮想通貨で商品を購入した場合
3.仮想通貨同士の交換を行った場合

の3つのパターンとなるということです。1つ目の売却した場合に課税対象となるのは当然だが、あとの2つ、仮想通貨を利用して商品を購入した場合と、仮想通貨同士の交換をした場合にも税金がかかるという点は意外と忘れがちではないだろうか

仮想通貨を保有している人は、大抵が投機目的であるため、日本国内ではあまり仮想通貨で商品の購入をするという人はいないでしょうが、仮想通貨で商品・サービスを購入する際は、支払いしたタイミングで所得が発生するということです。

これは仮想通貨を一度売却し、日本円に換金してから商品を購入するという取引と同じ扱いになるためで、支払いに利用した仮想通貨の時価が購入時よりも上がっている場合はその差額が所得となる

最も気をつけないといけないのが、3つ目の仮想通貨同士の交換を行った場合であり、投機家の中には、その時に好調な仮想通貨にどんどん乗り換えていくという投機スタイルをしていたために、思わぬ巨額の税金がかかってしまったという素人投機家の人も多いようです。

仮想通貨同士の乗り換えとは言え、その取引の実態は今保有している仮想通貨を売却して、その資金で違う仮想通貨を買っているようなものですので、国税庁の定めたルールは適切なものだと思います。

ですが、仮想通貨でたまたま大儲けした彼らは、そんなことも深く考えていない素人の方も多かったようで、仮想通貨で得た収益を換金してしまった分はすでに使い切ってしまったりということで、今保有している仮想通貨を売り払っても到底、追徴課税分を支払うことができないという惨状に陥っているようです。

特に仮想通貨の利益は、雑所得として処理されることが多く、億り人と呼ばれるほどの利益をあげた人々であれば、累進課税の最大税率である45%が適用されるだろうということは想像に難くないです。さらに住民税などを合わせると、儲けのうちの約半分は持っていかれる計算になります。

という基本的な税金に関する知識を持っていれば、納税のためにお金を取っておくことができますが、たまたま買った仮想通貨でボロ儲けしたような人たちはその儲けのほとんど全てを使い切ってしまっています。

仮想通貨に手を出すのであれば、仮想通貨の将来性にばかり目を向けるのではなく、その金融商品に対する税制や確定申告についても合わせて勉強しておくのが当然と言えるでしょう。もし税金が支払えなかったとしても、知らなかったからで済むような問題ではありません。

金融商品を保有しているのであればその商品について勉強を継続することを怠らないことが重要だと言えるのではないでしょうか。

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