昨年12月は、当ブログにとって最高記録尽くしの1ヶ月となりました。PV数は過去最高の38.6万PV、アドセンス収益は、単月で初めて20万円を超えるなど、自分でも驚くほどの記録となりました。
後から知ったのですが、12月は基本的に年末セールなどもあるので、企業としても広告にお金をかける時期なのですね。そうとも知らず、年末の好調さに気を良くした私は、今年の1月から当ブログを個人事業主として運営することに決め、先日やっと税務署から控えが返信されてまいりました!
やっと、税務署から開業届の控えが戻ってきました〜!😆
— Yuki@Snowball (@Yuki50479766) January 17, 2020
忙しい時期だったのかな…?かなり時間がかかりました😅
お時間ある方は直接持っていった方がいいかもしれません😊笑
しかしこれで、めでたく個人事業主となれました!😆✨
これからもブログ更新、頑張ります!
と言っても、今までと何も変わらず、好きなことを好きなように書かせてもらうつもりではありますが、twitterを見ていると、私と同じように『副業』ではなく、個人事業化した方がお得なんじゃないかなと言う方も見受けられますので、今回は投資家としてと言うより、ブロガーとして、誰得な記事を書いてみたいと思います。どうぞお付き合いください。
どうして個人事業化するの?
まず、どうして個人事業化するのか?と言う点についてお話します。大前提として、ブロガーだからと言って全員が開業届を提出する必要はなく、提出されていない方も数多くいらっしゃるかと思います。ですが、個人事業化することで主に税務上では、明らかなメリットを得ることができるのです。
具体的には、なんと言っても青色申告として『事業所得』での申告が可能になることです。青色申告とは、申告書が青色の用紙であることから、その名前が付いているのですが、メリットとして、『青色申告特別控除』として最大65万円の控除を受けることができることが挙げられます。
副業としてブログから収入を得ている限りは、確定申告の際に『雑所得』扱いとなり、自動的に『白色申告』(普通の白い用紙)となるのですが、白色申告の場合は基礎控除が10万円となってしまいます。基礎控除額が55万円も違うのであればそれだけ必要経費が増える訳ですから、課税所得が減り、納税額が抑えられると言うことです。これが一番のメリットです。
あと、事業化することによって、経費にすることができる範囲が一気に増えます。例えば、自宅でブログを書いている場合、家賃や光熱費などは、白色申告でも経費にすることはできますが、青色申告の方が「事業で使った」と証明できる分は必要経費とすることが認められているため、計上しやすいと言えるでしょう。
他にも青色申告をすることで『減価償却の特例』を受けることができます。仕事で使う備品でも、10万円以上するものは法令で定められた年数(耐用年数)にしたがって、分割して経費計上しなければなりません。
例えば、10万円でMacbookを購入した場合は、パソコンの耐用年数である4年で按分して経費計上する必要があります。つまり買った年に経費として認められるのは、10万円を4年で按分した2万5千円だけとなるのです。同じMacbookを4年も使わないよと言う方がいても、減価償却というのはルールが決まっているのでこのように計算されます。(なお、定額法での償却を前提としています。)
ですが、青色申告をすれば、『減価償却の特例』によって、個人事業主であれば30万円未満の備品を購入した場合は、全額一括でその年の費用として計上することができる訳です。これは1年目に一気に必要経費を増やすことができるので大きなメリットとなりますね。
他にも、誰かを雇った場合は給与を人件費として費用計上することができたり、純損失を繰越することができたりするなどのメリットもあります。ですが、この点は個人ブロガーにはあまり関係がないところではないでしょうか。
デメリットはないの?
個人事業化することで、デメリットももちろんあります。まず、青色申告で『青色申告特別控除』を最大限活用したければ、複式簿記と呼ばれる正式な会計処理の手続きを採用しなければなりません。
この点は私は企業で経理をやっているのでさほど問題ではありませんが、確定申告の際に財務諸表等をきちんと提出することでやっと65万円の基礎控除を受けることができるので、ハードルが高いと感じる方もいるのではないでしょうか。
と言っても、やることは、会計ソフトを利用して取引を登録していくだけなので、特に難しいことはありません。詳しいところは需要があればまた記事にしていきたいと思います。
あと、他のデメリットといえば、毎年必ず確定申告をしなければならなくなること。個人事業主として届け出をしていますから、ちゃんと申告しないと大変な目に遭うことは皆さんお分かりですよね?

個人事業主たる”芸能人”が毎年申告漏れで税務署から突っ込まれたというお騒がせニュースを目にすることは多いですよね。私はどうせ外国株投資家として確定申告をしているので問題ありません。
あと、本業でサラリーマンをしている人は退職しても失業手当を受給できなくなります。なぜなら個人事業主としての仕事があるので、”失業”していないことになるからです。この点も、特に次の仕事が決まってから退職するのであれば、失業期間はゼロですのでこれも基本的には大きな問題にはならないです。
開業届と青色申告承認申請書について
さて、ここまででざっくりと青色申告についてご理解いただけたかと思います。簡単に言えば税金が安くなるからある程度の利益が出ているブロガーさんなら青色申告にするメリットはあると言えるのではないかと言うことです。
ボーダーラインはハッキリとは申し上げられませんが、ブログ運営は他の事業に比べて最悪無料でも運営できるほど、費用化できるものが少ないです。なので、他の事業より売上が少なくてもボーダーは超えられるはずです。
収入から必要経費を差し引いた所得の金額が『青色申告特別控除』の65万円を超えるようであれば、考慮しても良いのではないでしょうか。
具体的に言えば、例えばあるブロガーさんが、サーバー代を年間1万円払っていて、自宅で作業しているなら、家賃と光熱費合わせて月10万円だとすれば、折半して月5万円。必要経費が年間でこの61万円くらいしか無いのであれば、特別控除の65万円と合わせて年間の収入が126万円を超えるあたりがボーダーラインですかね。ブログで月額10万円程度の収入が得られるのであれば、青色申告のメリットがあると言えるでしょう。
もし青色申告をする気があるのであれば、『開業届』と『青色申告承認申請書』と言う書類を提出する必要があります。実はこれ、先日上場したばかりのfreee(4478)が提供する『開業freee』と言うサービスでめちゃくちゃ簡単に作成することができます。
上記リンクの『今すぐ開業準備を始める』というところから先に進んでメールアドレスとパスワードを登録すると、質問が出てくるのでそれに答えて進めていくだけで、開業届と青色申告承認申請書のPDFを作成することができるのです。

ざっくりとした計算ですが、例えば毎月10万円、年間120万円の収入が見込める場合は、通常の白色申告で申告するより10万円弱の節税になるのです。サラリーマンの方は国民健康保険料の減額部分は参考程度となりますけどね。

もちろんPDFを印刷して税務署に持参したり郵送したりすることもできますが、freeeでそのまま電子申告をすることも可能です。

私はICカードリーダーを持っていなかったので、郵送したのですが、忙しい時期だったこともあり結構返信が返ってくるまでに時間がかかりましたので、時間がある方は持参、マイナンバーカードとカードリーダーをお持ちの方は電子申告をされることをオススメします。
後述しますが、今後確定申告するのにカードリーダーが必要となるようですので、カードリーダも買おうかと思います。カードリーダーも必要経費として落とすことができますしね。
今回は郵送しましたが、郵送する場合は当然、開業freeeで印刷した書類の他に以下のものをお忘れなきようお気をつけください。
・マイナンバーカードのコピー(両面)
・返信用封筒(住所の記載と切手の貼り付けを忘れないこと!)
開業届は開業から1ヶ月以内、青色申告承認申請書は開業日から2ヶ月以内(開業日が1月1日〜15日の場合は、その年の3月15日まで)となっています。特に罰則はないですが、期限を過ぎると青色申告が受けられなくなる可能性もありますので、お気をつけください。オススメは開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出してしまうことです。
注意!今年の申告から青色申告特別控除と基礎控除が変わります!
さて、ここまで個人事業化について長々とお話してきましたが、一番のメリットはなんと言っても青色申告の65万円の控除ですよね。ですが実はこの制度、今年の所得から制度が変わります。
つまり来年申告する今年の所得から、青色申告特別控除の金額が現行の65万円から55万円に減額され、その代わりに基礎控除が現行の38万円から48万円に増額されます。
『おいおい、話が違うじゃねえか。このクソ雪だるま!』
とお思いの方もいらっしゃるかと思いますが、どうか落ち着いてお聞きください。怒りに任せて暖房器具を近づけないでください。溶けてしまいます。
青色申告特別控除が55万円となってしまうのはあくまで紙面での申告の場合に適用されます。
e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き 65 万円の青色申告特別控除が受けられます。つまり、e-taxを利用することによって、今までより基礎控除額が10万円増加すると言うことになるのです!

ただし、白色申告や青色申告で10万円の控除額となった場合は、この限りではありませんので書面でも電子申告でも差はありません。
ですが一つ問題なのが、今もe-taxで電子申告をしているものの、現在はパスワード形式による申告をしているのです。
しかし、事業所得となって青色申告を受けるには、どうしてもマイナンバーカードとカードリーダーが必要らしいです(多分)。でもまあ、カードリーダーを買うだけで10万円の得と考えれば買おうかなと言う気にもなります。経費で落ちますしね。
青色申告は、端的に言えば何もしていないのに65万円使ったものとして考えてくれる最高の制度だと思います。ブロガーが事業に関係する出費で65万円使おうと思ったらなかなか大変ですよね。
もちろん収益は毎月不安定で確実に毎月10万円以上稼げるかどうかなんてわかりません。来月2月なんて、日数も少ないし、1年でもかなり広告料が渋くなる月らしいです。そうなるとなかなか厳しくなるかも知れません。
ですが、ある程度のマネタイズができているのであれば、次のステップとして、個人事業主として開業すると言うのも考慮してみても良いのでは無いでしょうか。要はやるか、やらないか。です。
もうすぐ時期が来るので、確定申告についてもまた改めて記事にまとめられれば公開したいと思います。お楽しみに!